傷病手当金は病気やケガで働けない時に、給与の約2/3を受けられる生活保障となります。
受給要件は以下の通りとなります。
1. 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
2. 仕事に就くことができないこと
3. 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
4. 休業した期間について給与の支払いがないこと
そして、一定の要件に該当すれば、傷病手当金は退職後にも受給できるのです。
1. 退職日までに継続して1年以上の被保険者期間があること
2. 退職時に傷病手当金の支給を受けている、もしくは受けられる状態であったこと
ここで悩ましいのが「退職時に傷病手当金を受けられる状態であったこと」です。
つまり、在職中に実際に病気やケガで働けない状態であったにも関わらず、傷病手当金を受給しないまま退職してしまった場合です。
上記の通り、退職後にも継続して受給するためには【退職時】に傷病手当金を受けられる状態であったことが必要です。
ここで言う退職時とは、【退職日】になります。
退職日に出勤してしまうと、退職時に傷病手当金を受けられる状態であったことに該当せず、退職後の傷病手当金は受けられないのです。
例えば、本人としては退職の手続きや私物整理などがメインで出勤のつもりであっても、勤怠上の記録は勤務のための出勤と扱われる可能性が高いと思われます。
盲点かも知れませんが、退職後にも傷病手当金を受給しながら継続して療養するためには重要なポイントです。
ご注意ください。