有給休暇は、労働者の権利です。
そのため権利を行使することにより、有給休暇を取得できます。
では、いつでも希望した日に取れるのでしょうか?
もちろん取れるのですが、実は取得するための手続きをする必要があるのです。
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労働基準法 第39条第5項
使用者は、前3項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。
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『労働者の請求する時季』と規定されているのです。
つまり、有給休暇を取得する日を請求(=事前に指定)する必要があります。
ちなみに正式な手続きをした場合、会社はそれを拒否できません(一定の条件による変更はできます)。
ここで、よく受ける質問があります。
「病欠で休んだ日を有給休暇にできるのでしょうか?」と。
仮に「明日、病気になりそうなので休みます」と会社に伝えていればOKです。
でも、実際にそんなことはないですよね。
普通は朝、起きてみたら調子が悪いので、会社に連絡を入れて休みを取ります。
「事前(仕事前)に連絡しているのでいいんじゃないの?」と思われるかもしれませんが、実はこれではNGなのです。
有給休暇の1日とは、原則として0時から24時までの24時間となるためです。
朝、起きてから連絡をしても0時を過ぎているので、「事前の指定」にはならないのです。
ただし、会社が認めれくれれば、病欠を事後申請の有給休暇に振り替えることは問題ありません。
そのほうが実際には多いと思われます。
ただ、細かい話ですが正確に言うと、会社としては必ずそうしなくてはいけないわけではないのです。
よく「会社が有給休暇を取れらせてくれいない」との相談を受けますが、病欠の事後申請のような場合は、会社に何ら問題ありません。