労働条件明示のルール変更

来年の4月から労働条件明示のルールに変更があります。

いくつかの変更点があるのですが、私は特に「就業場所・業務の変更の範囲」の追加に注目しています。

入社時だけでなく、その後の就業場所・業務の【変更の範囲】を明示することが必要になります。

 

当然、限定されているのであれば問題ありません。

ただし、入社時は決まっていたとしても、いつまでもそのまま続くかは会社としても正直、分かりませんよね。

会社の業績次第ですし、社員のキャリアもスキルも人それぞれ…

約束できれば良いのですが、そうはいかないことも多いはずです。

期待して?やむを得ず?色々な理由で就業場所・業務の変更の可能性があると思います。

 

厚生労働省が提示する記載例では、就業場所・業務に限定がない場合として『会社の定める営業所(業務)』のように示されています。

詳細は、厚生労働省のホームページで確認してください。

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156048.pdf

 

コロナ禍で、人の働き方は本当に多様化されました。

終身雇用が前提であった時は転勤・異動は当たり前でしたが、昨今はそのような考えに疑問を持つ人も増えてきています。

何かしらの「限定社員」も広がりつつありますしね。

 

『●●へ転勤してください』『●●の仕事をしてください』となった時に、それは会社の業務命令なのか、そして社員は拒否できるのか。

明確にするために、私は今回の法改正を肯定的に捉えています。

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