有給休暇を取った時の給料?

有給休暇を取得した場合の給料って、どうなるのでしょうか。

ズバリ(と言うほどでもないのですが)、労働基準法で決められています。

① 通常の賃金

② 平均賃金

③ 標準報酬日額

どれを選択するかは、会社が決めてOKです。

ただ、注意点があります。どれを選択するかで、有給休暇1日分の金額が変わってくるためです。

 

例えば、基本給30万円の社員がいるとします。

①は「通常の賃金」なので、有給休暇を取得しても金額への影響はありません(計算の必要はありません)。

②の「平均賃金」は、原則として【3か月間の総額を総日数で除した金額】となります。

ざっくりとですが、90万円/90日=1万円となります。

③の「標準報酬日額」は、【標準報酬月額を30で除した金額】となります。

つまり、30万円/30=1万円となります。

※今回のケースは、②と③が同額となります(必ずそうなる訳ではありません)

 

一見、どれを選んでも問題は無いように感じます。

ただし、実際の月額給与はどうなるのでしょうか。

例えば、月の所定労働日数が20日あり、有給休暇を1日取得したケースです。

①の場合、金額は変わりません。30万円がそのまま支給されます。

②③は基本給は285,000円(=30万円*19/20)、有給休暇1日分10,000円となり、合計は295,000円です。

もう少し言うと、有給休暇1日分の金額は、①では15,000円、②③では10,000円となります。

これだけで見ると②③は、①の2/3となってしまうのです。

 

②③を選択した場合、社員からは『有給休暇を取ったら、給料が減った…』と思われかねません。

労働基準法上の問題が無いとは言え、これは会社への不信感につながり可能性すらあります。

人事担当者としては、慎重に検討する必要がありますよね。

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