賃金支払い5原則

労働基準法に「賃金支払い5原則」なるものがあります。

具体的には以下の5つとなります。

① 通貨で

② 直接、労働者に

③ 全額を

④ 毎月1回以上

⑤ 一定の期日に支払わなければならない

 

よく未払い賃金に関して、相談を受けることがあります。

その中の1つで、『勝手に給与から●●を天引きさせられた』というものがあります。

例えば、こんな感じです。

「社用車で自損事故を起こしたから」

「仕事で凡ミスをして取引先に損害を与えたから」

「引継ぎをしないまま退職をして会社に迷惑をかけたから」

 

確かに本人の責任として、損害賠償をしなくてはいけないケースがあるかもしれません。

ただし、それは給与とは別問題です。

上記③の通り、原則として会社は給与を全額支払う必要があります。

会社としては給与は支払う、それとは別に損害賠償を請求するということになるのです。

「勝手に引かれた」のであれば、泣き寝入りする必要はありません。

労働基準法に違反している可能性があるので、お近くの労働基準監督署に相談してみてください。

投稿を作成しました 132

関連投稿

検索語を上に入力し、 Enter キーを押して検索します。キャンセルするには ESC を押してください。

トップに戻る