雇用契約と請負契約の違い

昨今は会社に雇用されている社員だけでなく、独立して個人事業主やフリーランスで働いている人も多くなっています。

そこで、雇用契約と請負契約の違いを知っておく必要があります。

雇用契約と請負契約には、いくつかの重要な違いがあるのです。

 

<勤務時間、勤務場所>

雇用契約-勤務時間や勤務場所が会社によって指定されることが一般的です。

請負契約-働く時間や場所は基本的に自由です。委託者が成果物を納品する期限さえ守れば、いつどこで働くかは自己判断に委ねられます。

 

<給料、報酬>

雇用契約-社員は定期的に給与を受け取ります。一般的に月給制や時給制となります。

請負契約-報酬は仕事の成果に対して支払われます。プロジェクトごとに報酬が決まることが多く、納品後に一括で支払われることもあります。

 

<業務指示>

雇用契約-会社が社員に対して具体的な業務指示を行います。

請負契約-委託者は成果物の要件を示すだけで、仕事の進め方について細かく指示することはありません。

 

<社会保険>

雇用契約-社員は、会社が社会保険に加入し、その費用の一部を負担します。

請負契約-委託者は社会保険に加入する義務がないため、個人事業主やフリーランスは自分で国民健康保険や国民年金に加入する必要があります。

 

<退職、契約解除>

雇用契約-退職には一定の手続きが必要で、会社側からの解雇には法的な制約があります。

請負契約-契約期間の終了や契約解除の条件が契約書に明記されており、比較的自由に契約を終了できます。

 

最後に請負契約のリスクを把握しておいてください。

まず、安定した収入が得られない可能性があります。仕事がない期間は無収入となるため、経済的に不安定です。

また、社会保険に自分で加入する必要があり、その手続きや費用が負担となります。

さらに、仕事の進め方が自由であるため、自己管理能力が求められます。納期を守れなかった場合、信用を失うリスクもあります。

 

どちらか一方が、良い悪いといったことはありません。

雇用契約と請負契約の違いを理解し、自身の働き方に適した契約を選ぶことが重要です。

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