マイナ保険証Q&A

12月2日に紙の健康保険証は廃止となり、「マイナ保険証」の活用を基本とする制度に変わります。

もうすぐですね。私に気になっているQ&Aをまとめてみました。

 

Q:紙の健康保険証は、令和7年12月1日まで医療機関で使用できますか。

A:使用可能です。

 

Q:マイナ保険証の登録が済んでいても、令和7年12月1日までは紙の健康保険証の併用は可能ですか。

A:使用可能です。

 

Q:資格取得届を届け出た被保険者は、資格取得日からマイナ保険証の使用が可能となると思いますが、資格取得届の提出期限は5日なので、5日を守れなかった場合はどのようになりますか。

A:資格取得日からマイナ保険証は利用可能ですが、5日を過ぎた場合やマイナンバーの記載がなく保険者で確認が必要となる場合はデータ登録に時間を要するため、被保険者資格はあるもののオンライン資格確認が受けられません。その場合には従前の取り扱いと同様に一旦10割負担いただき、後ほど療養費支給申請をお出しいただくようになります。

 

Q:資格取得届に基づいて、被保険者がマイナ保険証を利用できるようになるのは手続きから何日後ですか。

また、マイナポータルの保険者情報が最新のステータスに反映される時期とマイナ保険証が利用できる時期との間にタイミングの差異はありますか。

A:マイナンバーが届書に正確に記載されている場合、概ね5日以内にマイナ保険証の利用が可能となります。マイナポータルへの反映についてはマイナ保険証が利用できるタイミングで完了しており、タイミングに差異はありません。

 

Q:被保険者がマイナ保険証を紛失した場合の再発行方法および再発行までの期間をご教示ください。

A:警察に遺失届・盗難届を提出し、受理番号を控えた上でお住いの市区町村で再発行申請を行います。再発行までの期間は概ね1か月程度で、今後は5日程度に短縮される予定です。

 

Q:子どもが誕生した場合の健康保険被扶養者の資格確認の方法はどのようになりますか。

A:新生児においてもマインバーカードを交付申請していただき、マイナ保険証として利用いただくことが可能です。

※令和6年12月2日以降は、1歳未満の子については顔写真の添付を不要とし、発行期間も1か月から1週間程度に短縮する予定

 

ご参考ください。

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