育児休業給付の延長手続きについて

育児休業に関する法改正のお話です。

保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります。

 

■支給対象期間延長要件

① あらかじめ市区町村に対して、保育利用の申し込みを行っていること

② 速やかな職場復帰のために保育所等における保育の利用を希望しているものであると公共職業安定所長が認めること

③ 子が1歳に達する日の翌日時点で、保育所等の利用ができる見込みがないこと

 

今までは延長手続きをする際の確認書類として、「市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知(入所保留通知書、入所不承諾通知書など)」のみでOKでした。

4月(今回の法改正)からは「市区町村に保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し」も追加されることになりました。

子が1歳に達する日の翌日時点で保育が実施されないことを確認するため、発行年月日が子が1歳に達する日の翌日の2か月前(4月入所申し込みの場合は3か月前)の日以後の日付となっている市区町村の通知書の添付が必要です。

(注1)「子が1歳に達する日」とは「子の1歳の誕生日の前日」のことです

(注2)1歳6か月に達する日後の延長の場合は、「子が1歳に達する日」を「子が1歳6か月に達する日」と読み替えてください

 

ご参考ください。

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