有期契約とは「6か月契約」や「1年契約」といった契約期間が決まっている雇用契約となります。
「契約した期間内は雇います、働きます」といった契約なので、基本的に会社・社員とも途中解約(解雇・退職)はできません。
でも…社員にとって途中退職は絶対にできないのでしょうか。
実は、民法で「やむを得ない理由」がある場合に限り、途中退職が可能となっています。
例えば、やむを得ない理由とは、以下の理由が挙げられます。
・雇用条件が当初の契約と異なる
・病気などにより労務を提供できない
・会社に公序良俗上の明らかな問題がある 等々
そうなると、「仕事がきつい」や「人間関係が悪い」等の理由では難しそうですね…
また、労働基準法では下記の暫定措置も設けられています。
雇用契約の期間の初日から【1年を経過した日以後】においては、会社に申し出ることにより、いつでも退職することができるとされているのです。
あくまでも有期契約の例外となりますが、ご参考ください。