契約社員やパート・アルバイトを雇用している会社は、ほとんどが6か月や1年といった有期契約にしていると思われます。
労働条件の1つとして、契約期間満了時の更新の有無を明示する必要があり、多くの場合は一定の基準を設け、「更新する場合がある」としているのではないでしょうか。
その場合、契約を更新をしないといった判断はできるのでしょうか。
当然、有期契約なので、契約期間で終了することは可能です。
ただし、以下のような注意点があります。
まず、「1年の超える場合」「3回以上の更新がされた場合」は、30日前までに雇い止めの予告をしなければなりません。
そして、対象の社員が雇い止めの理由について証明書を請求した場合、会社は遅滞なく交付しなければならないのです。
明示すべき雇い止めの理由は、契約期間の終了とは別の理由とすることが必要です。
例えば、このような感じです。
・事業縮小のため
・業務遂行能力が十分でないと認められるため
・職務命令に違反する行為をしたこと
・無断欠勤をしたこと等の勤務不良のため 等々
つまり、「契約期間満了です」の一言では済まないケースがあるのです。
上長は(労働基準法を知らずに)安易に判断してしまうことがあるかもしれませんが、実際はそんな単純なケースばかりではありません。
それぞれの事案によりますが、人事担当者としては慎重に進める必要があります。