稀ですが、夜勤時の有給休暇についての質問を受けることがあります。
例えば、8時から17時までの勤務時間の社員が、残業で翌日の2時まで働いた場合とかですね。
これ、けっこう難しいのです。
有給休暇は労働義務の免除となりますが、そもそも「労働日」とは原則として暦日計算(0時から24時)になります。
つまり上記の場合、翌日の勤務を免除しても、すでに0時から2時までを勤務しているので、1労働日単位の有給休暇を与えたことにはなりません。
同様に1勤務16時間隔日勤務の場合も暦日原則が適用され、2労働日分の有給休暇を付与しなくてはなりません。
ただし、8時間3交代制勤務の2暦日にまたがる場合は、原則を適用すると著しく不合理になるため、例外として取り扱うことになっています(当該勤務時間を含む継続24時間を1労働日とする)。
ん~、やはり難しいですね…
とりあえず、労働日の原則は、暦日計算(0時から24時)であることだけ覚えておいてください。