労働基準法と仕事の成果

労働基準法では、1日8時間、1週40時間を法定労働時間と定めています。

上記の時間を超える場合は時間外労働となり、割増賃金の支払が必要になります。

割増賃金は、通常の賃金の2割5分以上となります。

例えば、時間単価(時給)1,000円で働く労働者の場合、時間外労働1時間につき、1,250円以上を支払う必要があります。

 

そう、労働基準法ではこれだけです(いや、あと最低賃金も関係あるか…)。

つまり、仕事の成果に関してはナニも規定されていません。

どんなに頑張っても(サボっても)、それは法的には関係無いのです。あくまでも時間のみです。

「うちは年俸制だよ」と言っても、時間外労働に対する割増賃金は支払わなくてはなりません。

「うちは残業込みになっているよ」と言っても、定額(みなし)時間外労働を超える分の割増賃金は支払わなくてはなりません。

 

決して時間しか見ていない労働基準法を否定しているわけではありません。

人間は労働時間に比例して疲弊するので、割増賃金を規定することにより長時間労働を抑制している一面があるのも事実です。

 

結局ナニが言いたいかというと、「時間」も「成果」も大事であって、人事制度を構築する際は、両面を鑑みる必要があるということです。

要は、効率よく成果を上げるための仕組み作りです。

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