有給休暇の付与日数は、労働基準法で以下の通りに決まっています。
6か月:10日
1年6ヶ月:11日
2年6ヶ月:12日
3年6ヶ月:14日
4年6ヶ月:16日
5年6ヶ月:18日
6年6ヶ月以上:20日
※いずれも全労働日の8割以上出勤が要件となります
※時効は2年間なので、上限は40日となります
上記のように社員ごとの入社日から6か月で付与され、その後は1年ずつ加算された日数が付与されていきます。
ただし、「社員ごと」なので、人事からしたら、なかなか面倒ですよね…
そのため、会社の基準日を決めて付与するケースもあります。
例えば、基準日を1月1日とした場合、その日に全社員一斉に付与するのです。
多いのは、最初の6か月だけ法律通りに付与し、その後の1月1日を「みなし2年目」として付与していくのです。
これなら、人事の手間もだいぶ解消できます。
ただ、課題もあります。
法律より有利に付与しなければならないことです。
要は法律の規定より前倒しに付与しなければなりません。
例えば、6月1日に入社した社員がいる場合、12月1日に10日の有給休暇を付与します。
その後、1か月経過しただけの1月1日に、みなし2年目として11日の有給休暇を付与することになるのです。
入社日によって、付与するタイミングの早い遅いが出てきてしまいます。
場合によっては、基準日を2つ設け(例えば1月1日と7月1日)、少しでも社員の公平性を高めるやり方もあります。
ただし、人事の手間も倍になるのです。
結局、社員の公平性か、人事の手間か、の選択ですね。
私としては、両方の課題を解決できる勤怠管理システムの導入が一番のお薦めです。
最初の設定は大変ですが、そこを乗り越えれば、あとは自動で管理できます。
後戻りできないくらい便利です。
機会があれば、是非、お試しください(ナニかの回し者ではありません)。