パワハラ(パワーハラスメント)の定義は、厚生労働省から示されています。
『職場において行われる①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり、①から③までの3つの要素を全て満たすもの』をいいます。
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/foundation/definition/about
私もよく相談を受けます。
「上司から理不尽な暴言を吐かれました。これはパワハラじゃないのですか?」と。
確かにキツい一言であると感じることも多いです。
ただ、私には相談を受けた事案がパワハラかどうかを判断できません。
申し訳ありませんが、社労士はそのような立場でないのです。
では、パワハラの相談を受けた時に私はどうしているか?
まずは上司より上の立場の方に相談をできないか。
次に社内の相談窓口に相談をできないか。を確認しています。
※2020年6月1日に施行されたパワハラ防止法で、企業に対してパワハラ対策のための相談窓口設置が義務化されています(中小企業については2022年4月1日から)。
それでも解決しそうにない場合は、労働局・労働基準監督署に設置されている「総合労働相談コーナー」を案内しています。
こちらでは職場のトラブルに関するご相談や、解決のための情報提供をワンストップで行っています。
申出をすることにより、助言やあっせんが実施されます(簡易・迅速・無料・秘密厳守がウリです)。
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html
もし、パワハラに関するお悩みがある場合は、このような公的サービスを検討されてはいかがでしょうか。