時間外労働の上限規制が適用猶予されていた「建設業」「自動車運転者」「医師」も令和6年3月31日までとなります。
それに伴い、36協定の様式も変更されています。
分かりづらいですよね…
ざっくり言うと、いずれの業種であっても【一般条項】で限度時間(1か月45時間、1年360時間)を超えてしまう可能性のある場合は、【特別条項】も締結することになります。
そのため、適用猶予されていた業種の36協定は、2枚になるケースが多いと思われます。
面倒ですよね…
ただ、これをしっかりしておかないと、いきなり法令違反になる可能性があります。
労働基準監督署の目も年々厳しくなっているように感じます。
社労士の立場としても、最低限の労務管理として、36協定はしっかり対応していただきたいと思っています。