36協定の新様式

時間外労働の上限規制が適用猶予されていた「建設業」「自動車運転者」「医師」も令和6年3月31日までとなります。

 

 

それに伴い、36協定の様式も変更されています。

 

 

分かりづらいですよね…

ざっくり言うと、いずれの業種であっても【一般条項】で限度時間(1か月45時間、1年360時間)を超えてしまう可能性のある場合は、【特別条項】も締結することになります。

そのため、適用猶予されていた業種の36協定は、2枚になるケースが多いと思われます。

 

面倒ですよね…

ただ、これをしっかりしておかないと、いきなり法令違反になる可能性があります。

労働基準監督署の目も年々厳しくなっているように感じます。

社労士の立場としても、最低限の労務管理として、36協定はしっかり対応していただきたいと思っています。

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