稀ですが、顧問先の社長から「この社員を解雇したい」といった相談を受けます。
顧問社労士が最も頭を悩ます場面です…
しかも事情を聞くと、そんな事で?不当解雇になるかもなぁ~というケースもあります。
こんな時、明らかにあり得ない場合を除き、私は退職勧奨を薦めるようにしています。
ちなみに解雇と退職勧奨の違いは、以下の通りです。
・解雇-会社から社員に対して、一方的に雇用契約を解除すること
・退職勧奨-会社が社員に対して、退職を促し、合意により雇用契約を解除すること
解雇は、有無も言わさず社員に辞めてもらいます。
それに対して退職勧奨は、社員に「辞めてほしい」旨を伝え、社員も同意することにより成立する合意退職になります(あくまでも「合意」です)。
いきなり解雇をすることは、社員の意思を問わないため、会社にとってリスクにつながる可能性が考えれます。
本人が納得せず、不当解雇であると訴えてくるリスクです。
私が退職勧奨を薦める理由として、その社員に「辞めてほしい」と伝えるだけでも、社員にとっては相当なショックを受けるからです。
会社の強い意向を示して、本人の反省・改善に期待するのです。その可能性は十分にあると考えています。
仮に何度か繰り返して、それでも反省しない、改善されないのであれば、そこで初めて解雇を判断すれば良いと思うのです。
あくまでも解雇は最終手段になります。
ただ、世の社長は、そこまで待てない方も多いように思えます。「問題の先送り」「時間の無駄」であると。
まぁ、確かに分からなくもないのですが…
顧問社労士としては、どうしてもリスクを先に考えてしまうのです。