国の後押しもあり、男性であっても育児休業を取得することが当たり前の状況になりつつあります。
どうも日本では女性に育児を押しつけがちになっているため、男性にも育児参加を促すための素晴らしい傾向ですよね。
ただ、人事担当者としては今までに例がなく、どのように対応したら良いか、戸惑うこともあるのではないでしょうか。
女性と違い、男性の育児休業はまだまだ短期間で、その多くが1か月以内の取得となっています。
「育児休業は取りたいけど、収入が減るのは困る」といった理由で、気持ちはあっても取得に二の足を踏んでしまうのです。
ざっくりとですが、人事担当者が検討すべき手続き関係の順番としては、以下のようになると思います。
【有給休暇】
↓
【産後パパ育休(出生時育児休業給付金)+社会保険料免除】
↓
【育児休業給付金+社会保険料免除】
↓
【両立支援等助成金】
まずは、本人の希望を確認することですね。
希望する期間や時期によって、対応すべき手続きが変わってきます。
特に男性育休に関しては、法改正が続いています。
どのような希望であっても対応できるように、人事担当者は全体像を把握しておく必要があります。