会社が社員に残業をさせる場合、「時間外労働・休日労働に関する協定届」(いわゆる「36 (サブロク)協定」)を締結し、労働基準監督署に届け出る必要があります。
36協定は、事業場ごと(本社、支店、営業所など)に締結することが必要となっています。
建設業の場合、事業場とは現場単位を指します。
とは言え、現場=事業場として実際に36協定を届け出る必要があるのかどうか、悩ましいケースもあると思います。
例えば、
・本社で36協定を届け出ている
・作業員が1人しかいない
・短時間の作業しかしていない
・一人親方だけで作業をしている 等々
今回、建設業の現場単位で36協定の届出が必要かどうかの具体例として、分かりやすいチラシを見つけました。
情報として共有したいと思います。