建設業の36協定

会社が社員に残業をさせる場合、「時間外労働・休日労働に関する協定届」(いわゆる「36 (サブロク)協定」)を締結し、労働基準監督署に届け出る必要があります。

36協定は、事業場ごと(本社、支店、営業所など)に締結することが必要となっています。

 

建設業の場合、事業場とは現場単位を指します。

とは言え、現場=事業場として実際に36協定を届け出る必要があるのかどうか、悩ましいケースもあると思います。

例えば、

・本社で36協定を届け出ている

・作業員が1人しかいない

・短時間の作業しかしていない

・一人親方だけで作業をしている 等々

 

今回、建設業の現場単位で36協定の届出が必要かどうかの具体例として、分かりやすいチラシを見つけました。

情報として共有したいと思います。

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