建設業では「時間外労働の上限規制」の適用が猶予されていましたが、今年の4月以降は一般企業と同様の基準となりました。
※災害時の復旧・復興の対応が見込まれる場合は、時間外労働と休日労働の合計について、「月100時間未満」「2~6か月平均80時間以内」とする規制の適用はありません
関係者であれば認識している法改正かと思われますが、それに伴い36協定(時間外労働・休日労働に関する協定届)も変更になっていることはご存知でしょうか。
状況により、届け出るべき36協定は4つの様式に分かれるようになったのです。
1月から新たに協定を締結される建設会社も多いかと思われます。
ご参考ください。
(旧来の様式ですと、労働基準監督署に受理されません)