労務管理の法定三帳簿

会社が社員を雇用した場合に整備することが義務付けられている帳簿があります。

労務管理の「法定三帳簿」と呼ばれているもので、労働基準法によりその整備が定められています。

  1. 労働者名簿
  2. 賃金台帳
  3. 出勤簿

 

あくまでも私見ですが、上記のうち労働者名簿のみ整備されていないケースが多いように思えます。

仮に採用面接時の履歴書・職務経歴書を保管していても、それをもって労働者名簿が整備されていることにはなりません。

 

労働者名簿への記載が義務付けられている事項は、以下の9つとなります。

  1. 氏名
  2. 生年月日
  3. 性別
  4. 住所
  5. 従事する業務の種類
  6. 履歴
  7. 雇入れ年月日
  8. 退職年月日と事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む)
  9. 死亡年月日と事由

 

新たに整備するにしても、それほど手間のかかるものではありません。

厚生労働省から雛形も提供されています(実務上は使いづらく感じますが…)。

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/pdf/b.pdf

 

これを機会に、ご確認いただけると幸いです。

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