ん、労働者名簿?

労働基準法では社員を雇用する会社に対して、「労働者名簿」「出勤簿」「賃金台帳」「有給休暇管理簿」を法定帳簿として整備し、保存することを義務付けています。

ご存知だったでしょうか?

 

中小企業に関して、私は上記帳簿のうち、特に「労働者名簿」が盲点のように感じています。

採用面接の際に提出された「履歴書」や「職務経歴書」は保管されていると思いますが、それで終わっていませんでしょうか。

その情報を基に、あらためて「労働者名簿」を作成する必要があるのです。

 

労働者名簿には記載しなければならない項目が決められており、下記の通りとなっています。

  1. 氏名
  2. 生年月日
  3. 性別
  4. 履歴
  5. 住所
  6. 業務の種類
  7. 雇い入れ年月日
  8. 退職(死亡を含む)した年月日とその事由

 

私は、より実務的な有用情報として、以下の項目の追加をお薦めしています。

・基礎年金番号、雇用保険被保険者番号

・社会保険加入日、雇用保険加入日

・保有資格、免許

・家族情報 等々

 

労働者名簿の作成は、正直、そんなに大変なものではありません。

是非、ご参考ください。

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