パート・アルバイトの有給休暇Q&A

パート・アルバイトの有給休暇に関して、よくある質問をまとめてみました。

 

Q:当社では、正社員には有給休暇制度がありますが、パート・アルバイトにはありません。このような取り扱いでよろしいでしょうか?

A:労働基準法上、パート・アルバイトも労働者であることから、正社員と同様に有給休暇を付与しなければなりません。ただし、週所定労働時間が30時間未満で、かつ、所定労働日数が週4日以下のパート・アルバイトについては、労働日数に応じて付与日数は少なくなります。

 

 

Q:月曜日に4時間、火曜日に6時間勤務のパート・アルバイトがいますが、有給休暇を取得した場合、どのように計算すれば良いのでしょうか?

A:有給休暇を取得した日・期間については、就業規則等の定めにより、平均賃金、通常の賃金、または労使協定に基づく健康保険法上の標準報酬日額相当額を支払う必要があります。仮に「通常の賃金」としているのであれば、有給休暇当日の労働時間に対応した金額となります。

  

Q:欠勤したパート・アルバイトから、「昨日の体調不良による欠勤を有給休暇扱いにしてほしい」と言われました。有給休暇としなければなりませんか?

A:有給休暇は、事前に請求することが原則となりますので、有給休暇とする義務はありません。しかし、事後に請求されたものについても、労使双方が有給休暇処理することで合意した場合は、有給休暇扱いとしても差し支えありません。

  

Q:退職届が提出され、今月末に退職が予定されているパート・アルバイトにも有給休暇を与える必要がありますか?

A:有給休暇は、パート・アルバイトがその全部を取得する前に退職した場合には、その権利は消滅してしまいます。しかし、退職するまでの間は有給休暇を取得することができま す。したがって、退職が予定されているパート・アルバイトから有給休暇の請求があった場合には休暇を与えなければなりません。ただし、指定された時季が「事業の正常な運営を妨げる場合」には、時季を変更することが認められています。その場合でも、時季の変更は退職日までに行う必要があります。

  

Q:3か月契約のパート・アルバイト(週所定労働日数5日)を自動更新により2年6か月間継続雇用してきましたが、本人の都合により次回は更新しないことになりました。向こう3か月間だけの雇用が明らかであるのに12日の有給休暇は多すぎると思われますので、1年分の4分の1(3日)とすることはできますか。

A:所定の継続勤務期間を経過した当初に所定の有給休暇日数が発生しますので、以降の雇用期間に応じて1年分の日数を按分比例し与えることはできません。

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