よく受ける相談の1つです。
「●●を給与から天引きされたけど、これっていいんですか?」と。
よくあるのは「購買代金」「社宅費」「組合費」などですかね。
結論から言うと、原則として給与からの天引きはできません。
天引きできるのは、以下の場合に限定されています。
・法令による場合
・労使協定による場合
労働基準法には「賃金支払いの5原則」というものがあり、そのうちの1つは「全額払い」となっています。
つまり、税金・社会保険料以外のナニかをに天引きする場合は、上記の労使協定が必要になります。
たとえ個別の同意があっても、それは無効になるのです。
あくまでも、会社と労働者代表による労使協定を締結しなければなりません。
例えば、会社に借金があった場合はどうすれば良いのでしょうか。
労使協定が無ければ、会社は社員に給与を全額支払う必要があり、社員は給与とは別で借金を会社に返済する必要があるのです。
「給与で清算(相殺)したほうが楽だし~」と個別同意があったとしても、それは労働基準法の違反となるのです。