スポットワークの労務管理

短時間・単発となるスポットワーク(スキマバイト)の需要がますます増えてきています。

企業側にとっては、一時的に必要となった労働力を手軽に補うことができます。

労働者(スポットワーカー)側にとっても、自身の都合に合わせて空き時間で働くことができます。

マッチング機能を有した仲介アプリもあり、双方にとって利便性が高い仕組みになっていますよね。

 

ただ、その仲介アプリを利用するケースが増えるとともに、以下のようなトラブルも増えてきています。

・仕事内容が求人情報と違った

・業務に関して、十分な指示や教育が無かった

・労働条件(賃金や労働時間等)が求人情報と違った 等々

 

このような状況を踏まえ、厚生労働省からスポットワーカーに対する適切な労務管理を促すこと等を目的としたリーフレットが公表されました。

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001512297.pdf

 

リーフレットにもありますが、「労働契約成立(締結時期)の考え方」をこちらにも記載しておきます。

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スポットワークでは、アプリを用いて、事業主が掲載した求人にスポットワーカーが応募し、面接等を経ることなく、短時間にその求人と応募がマッチングすることが一般的です。

面接等を経ることなく先着順で就労が決定する求人では、別途特段の合意がなければ、事業主が掲載した求人にスポットワーカーが応募した時点で労使双方の合意があったものとして労働契約が成立するものと一般的には考えられます。

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スポットワークであっても通常の労働契約と何ら変わりはありません。

当然に労働基準法等の法令を遵守する必要がありますので、ご留意ください。

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