同じ「解雇」でも、普通解雇と懲戒解雇とでは、法律上の扱いや求められる手続きが異なります。
特に就業規則における規定に関して注意が必要です。
普通解雇は、能力不足や協調性欠如、業務命令違反などが対象となりますが、これは「例示列挙」とされます。
条文に書かれていない事案であっても、客観的・合理的な理由と社会通念上の相当性があれば認められる余地があります。
一方で懲戒解雇は、社員に対する最も重い懲戒処分であり、「限定列挙」の原則が適用されます。
これは、就業規則に記載された事由に該当する場合にしか、原則として懲戒解雇を行うことができないというものです。
つまり、懲戒解雇を行うためには、就業規則に違反行為の具体例を可能な限り詳細に、かつ多数規定しておくことが必要不可欠となります。
懲戒処分を適正に行うためにも、今一度、就業規則の見直しをお薦めします。