在職老齢年金制度は、働きながら老齢厚生年金を受け取るかたの給料と老齢厚生年金の合計が一定の基準額を超える場合、超えた額の半分の老齢厚生年金の額が支給停止される制度です。
※対象となるのは、老齢厚生年金のみです(老齢基礎年金は対象外となります)
その在職老齢年金に関して、以下の理由から2026年4月に制度の一部が改正されます。
・働き続けることを希望する高齢者が増えてきており、その活躍を後押しすること
・在職老齢年金が高齢者の労働意欲を削がないようにするため、できるだけ就業を抑制しない仕組みにすること
・保険料負担に応じた本来の年金を受け取りやすくしつつ、将来の給付水準との整合を図ること
結果として、老齢厚生年金の支給停止となる基準額が50万円から65万円へ引き上げられることになりました。

