助成金は補助金と違い、競争性がありません。要件に該当すれば、原則として支給されます。
ただ、実際には不支給になることもあります。
要件である「正社員登用」や「育児休業取得」「定年延長」等の取り組みを実施したとしても不支給になるケースがあるのです。
なぜでしょうか?
助成金を受給するためには、一定の労務管理が求められます。
支給申請時に取り組みを確認するための雇用契約書や就業規則等の帳簿・規定を添付する必要があります。
そこに不備があるのです。
どういうことか?
私の経験上、「出勤簿」と「賃金台帳」の整合性の有無が理由となることが多いと感じています。
具体的には、出勤簿に残業時間があるのでに、賃金台帳を見ると残業代が支給されていない、といったケースです。
多少の間違いならともかく、「明らかにおかしいでしょ!」となると、当然のごとく不支給になります。
稀に助成金の支給申請を社労士に委託してナンとかしようとする経営者もいますが、正直言って無理です。どうにもなりません。
将来的な労務管理の改善提案はできますが、過去分の不備は修正できません。不正になるからです。
結論としてナニが言いたいかというと、助成金を受けるために今から労務管理をしても【時すでに遅し】という事です。