中小企業では、人事労務の専任担当者がいないケースが多く見られます。
経理も総務も労務も、バックオフィス全般を一人で担っている方も珍しくありません。
規模からすればやむを得ない部分もありますが、私自身そうした方と接するたびに、会社のことをナンでも把握している姿に尊敬の念を抱いています。
つくづく資格よりも実務経験の積み重ねが大切なのだと実感します。
しかし、その方もいずれは退職をします。
理由はどうであれ、その時は会社にとって大きなリスクとなります。
多くの場合、その業務が属人化しており、他の社員では対応できないケースが多いからです。
もちろん、タイミングの良い人員補充と適切な引き継ぎが行われれば問題ありませんが、現実にはそう上手くいかないことも少なくありません。
そんな時こそ、社労士が力を発揮します。
たとえば社会保険の手続きであれば、必要な情報さえいただければ速やかに対応できます。
給与計算についても、会社ごとにルールの違いはありますが、過去データがあればナンとか対応は可能です。
社労士を活用するメリットは、臨時・突発的な状況にも柔軟に対応できること、そして新たな人材が確保できた場合には契約を解消しやすいことにあります。
これは退職時に限らず、休職の場面でも同様です。
特に育児や介護による休業であれば、一定期間後の復職が前提となるため、社労士を一時的に活用することは有効な手段であると思っています。
そぅ、このようなご依頼もお待ちしております。 ← まさかの営業?