(問)
社員の1日の所定勤務時間は、8時間となっています。
有給休暇を取得した場合、その日に関しては通常の給料分を支払っています。
では、ある社員が午前中に有給休暇(4時間分の半休)を取得し、午後は6時間の勤務をしました。
半休4時間と勤務6時間で、所定の勤務時間である8時間を2時間超えてしまいます。
この2時間に割増賃金を支払う必要はあるのでしょうか?
(答)
労働基準法に定める勤務時間は、実勤務時間主義を採っています。
そのため、その社員の1日の実際の勤務時間が8時間を超えない限り、割増賃金を支払う必要はありません。
もちろん、割増賃金の支払いが不要だからといって、ナニも支払う必要が無いということではありません。
半休については通常の給料分を支払い、8時間超の2時間についてはその時間分の給料を支払わなくてはなりません。