稀に受ける相談です。
「協会けんぽから、医療費を返してほしいという通知が届いたのですが…」と。
よくあるのは、退職などで協会けんぽの資格を喪失していたのに、その期間に協会けんぽの資格確認書(=以前の健康保険証)を使って病院にかかっていた、というケースです。
本来であれば、その時にはすでに国民健康保険などに加入していたはずなのに、資格確認書がまだ手元にあったので、うっかり使ってしまっていた~ということですね。
そうすると、協会けんぽが立て替えていた医療費(通常7割)について、後から「返金してください」と求められるわけです。
ここで知っておきたいのが、「保険者間調整」という仕組みです。
この保険者間調整を利用すると、こういった返金の手続きが不要になります。
やることは、次の書類を協会けんぽへ提出するだけです。
・同意書兼委任状
・申請書
あとは、協会けんぽと国民健康保険の間で、医療費(返金分)を直接やり取りしてくれます。
調整が終われば、協会けんぽから完了の案内が届いて終了です。
そんな頻繁にある話ではありませんが、いざという時に知っておくと便利な制度ですよね。