多くの企業では、夏・冬といった賞与支給の時期があらかじめ就業規則などで定められています。
ただし、その一方で「会社の業績や本人の成績により、支給しない場合がある」としているケースも少なくありません。
仮に不支給となった場合、つい見落としてしまうのが「賞与不支給報告書」の届出ではないでしょうか。
これは、賞与の支給予定月に実際の支給がなかった場合に、年金事務所へ提出しなければならない書類です。
提出を怠ると、行政から届出漏れとして督促が行われることもあります。
形式的な手続きではありますが、社会保険の事務管理上は重要な届出となります。
なお、賞与を支給した場合は「賞与支払届」を提出しなければなりません。
つまり支給であっても不支給であっても、いずれかの届出が必要になるのです。
決められた届出を確実に行うことは、人事労務担当者として基本の対応になります。
個人的な感覚ですが、「賞与不支給報告書」は忘れがちな届出のように感じています。
不支給時の届出漏れは、社会保険料の納付を逃れる意図ではないはずです。
それは分かっていますが…ただ、ご注意くださいね。