ここ数年、フリーランスとして働く方が増えてきましたね。
多様な働き方が拡がりつつあり、フリーランスも一つの選択肢となっています。
しかし、名目上はフリーランス(業務委託契約)であっても、実態として会社からの指揮監督を受けて働く労働者(雇用契約)と判断されるケースがあるのをご存じでしょうか。
実務上、労働者に該当するかどうかは、以下の2つの基準(使用従属性)で判断されます。
① 労働が他人の指揮監督下において行われているかどうか、すなわち、他人に従属して労務を提供しているかどうか
② 報酬が、指揮監督下における労働の対価として支払われているかどうか
仮に労働者であるにも係わらず、フリーランスとして扱われていると、労働基準法などに基づく保護が受けられないといった問題が指摘されています。
例えば、労働時間の規定、割増賃金の支払い、有給休暇の付与、解雇の制限等といった内容になります。
労働者に該当するかどうかは、「労働者性の判断基準」に基づき、個別の実態をもとに総合的に判断されます。

「ナンか、おかしいかな?」と感じる場合は、一度、こちらのチェックリストで確認されてはいかがでしょうか。
ご自身で判断できない場合は、お近くの労働基準監督署でも相談に乗ってくれます。