通勤手当の非課税限度額の改正について

通勤手当の非課税限度額が改正されることになりました。

■通勤手当の非課税限度額の改正について(国税庁)

https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/index.htm

https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/pdf/01.pdf

 

(一部抜粋)

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この改正は、令和7年11月20日に施行され、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について適用されます。

このため、改正前に、改正前の非課税限度額を超えた通勤手当を支払っていた場合には、令和7年分の年末調整で対応が必要となることがあります。

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給与計算担当者としては、すでに年末調整のための準備を進めています。

必要な情報を収集し、おそらく最終の確認作業をしている段階かと思われます。

 

私は、今回の法改正について強い憤りを感じています。

なぜ、4月まで遡るのか?と。

会計年度(4月1日から翌年3月31日)の問題とかがあるのでしょうか。

 

ただ、すでに11月も終わるような時期です。

とてもシステム開発会社や給与計算担当者の都合を考えているようには思えません。

年末調整は規模やIT化を問わず、全ての会社が行うべき手続きとなります。

会社の数と同じ数の担当者がいるのです。全員がパニック状態になっていると思われます。

正直、急に言われても困ります。私としては納得いきません。

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