様々な経緯や理由があると思いますが、こんな相談を受けることもあります。
「●●の給料をこれだけ下げたいが問題無いか。不利益変更に該当しないか」と。
正直、私が不利益変更かを判断する立場にないので、明確な回答はできません。
そのため、労働条件を変更する際の一般的な考え方として、下記の内容を伝えるようにしています。
■労使の合意(原則)
・会社と社員双方の合意によって労働条件を変更すること
■就業規則の変更(例外)
・変更後の就業規則を周知させたこと
・就業規則の変更が合理的(※)であること
※合理性の判断
① 社員の受ける不利益の程度
② 労働条件の変更の必要性
③ 変更後の就業規則の内容の相当性
④ 労働組合等との交渉の状況
⑤ その他の就業規則の変更に係る事情
また、労働基準法には、下記の規定があります。
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就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。
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つまり、給料を下げるにしても、10%が一つの目安になると思われます。
ご参考ください。