残念ながら、会社と社員にミスマッチがあり、時には社員に辞めてほしいケースもあると思います。
その時には退職勧奨や解雇が考えられますが、この2つは明確に違います。
人事担当者にとっては、十分に理解しておく必要があります。
退職勧奨:会社から社員へ「辞めてほしい」と伝え、合意の上、退職してもらう
解雇:会社から社員へ「辞めてもらう」と伝え、(合意を経ずに)一方的に退職させる
どちらも会社からの働きかけになります。
ただし、合意の上か、一方的かで大きく意味合いが異なります。
人事担当者として、解雇は慎重に進めなくてはなりません。
客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当と認められる必要があるためです。
明らかに「成績が悪い」「能力が不足している」「指示に従わない」「コミュニケーションがとれない」等々の場合でも、解雇とは認められない可能性があります。
会社の指導や教育が足りないと判断されるためです。その場合は、不当解雇になります。
このような場合は、解雇でなく、まずは退職勧奨を選択すべきと考えます。
退職勧奨、つまり会社から社員へ「今のままでは辞めてほしい」と伝えることにより、あらためて社員にも仕事に真剣に向き合ってもらい、変わってくれることを期待します。
それでも変わらない、例えば退職勧奨を3回しても改善されないようであり、仕事に支障をきたすレベルであれば、その時点で初めて解雇も検討すべきと思われます。
(その場合でも、指導書や始末書等の書面は残しておくべきですね)
あと、人事担当者に覚えておいてほしい事なのですが、社員にとっては退職勧奨だの解雇だのは分かりません(関係ありません)。
「どうせクビでしょ」と思っています。
人事担当者として淡々と進めなくてはいけない事案だと思いますが、同時に、社員のそのような感情も忘れてはいけないと感じるのです。