産後パパ育休の注意点

昨年の10月に育児・介護休業法が改正され、「産後パパ育休」が新設されました。

 

産後パパ育休とは、子の出生後8週間以内に4週間(28日)を限度として2回に分けて取得できる休業で、1歳までの育児休業とは別に取得できる制度です。

男性の育児休業取得促進のため、ニーズが高い子の出生直後の時期に、これまでよりも柔軟で取得しやすい休業として設けられました。

なお、産後パパ育休の場合は、出生時育児休業給付金として休業開始時賃金月額の67%相当額が支給されます。

 

ここで、申請時の注意点を1つ。

出生時育児休業給付金は、子の出生日から8週間を経過する日の翌日からしか申請できないのです。

つまり、子の出生後、すぐに産後パパ育休を1回のみ取得したような場合には、実際に出生時育児休業給付金が支給されるまでに、産後パパ育休を終了してから1か月以上かかることになります。

人事担当者としては、社員に一言伝えておきたいところですね。

「人事が申請を忘れているのではないか?」なんて、不信感にもつながりかねません。

 

産後パパ育休は男性も積極的に育児をするための良い制度であることに間違いありません。

それだけにナンか惜しいですよね…

今まで男性の育児休業が浸透してこなかった理由を考えて制度設計をしてほしいものです。

率直に言って、できない訳がないと思うからです。

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