役員就任、おめでとうございます!
今回は、そんな時に忘れがちな雇用保険の手続きを紹介します。
雇用保険では、法人の役員は原則として被保険者となりません。
役員就任と同時に資格を喪失する必要があります。
ただし、同時に社員としての身分も有している場合(=兼務役員)であって、就労実態や給与支払などの面からみて雇用関係が明確に存在している場合に限り、被保険者として継続することが可能となります。
例えば、部長・支店長・工場長等が考えられます。
この場合は、就業規則や登記簿謄本等を添付した上で、「兼務役員雇用実態証明書」を提出してください。
https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/content/contents/001003860.pdf
役員に就任した場合は、雇用保険の被保険者に該当していてもいなくても、いずれかの手続きが必要になります。
忘れがちなのか?時間が経ってからスポットで依頼されるケースが多い手続きとなります。
ご注意ください。