来年の4月から建設業に対しても、時間外労働の上限規制が適用されます。
色々と検討課題はあると思いますが、その1つに建設業においては「現場までの移動時間は、通勤時間か労働時間か」といった悩みがあると思います。
よくある「事務所への集合は会社の指示」であったり、「車両で資材を運ぶ必要がある」といった場合は、当然に労働時間となります。
ただ、車両に同乗している社員は移動時間中に寝ているだけの場合もあり、『これが勤務か?』とも言いたくなりますよね。
それでも会社の指揮命令下となる拘束時間であれば、基本的に労働時間とみなされます。
私も相談を受けることが多いのですが、話を聞く限り労働時間に該当する事例が多いように感じます。
ただし、移動時間が労働時間に該当しないものとした判例もあるのです。
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■阿由葉工務店事件 平14.11.15 東京地裁判決
【判例】
事務所と現場の往復は、通勤としての性格を有するものであって、これに要した時間は労働時間、すなわち会社の指揮命令下に置かれた時間に当たらないとしたもの。
【業務実態】
- 出勤の際、事務所に立ち寄り、車両により単独または複数で現場に向かっていたこと
- 車両による移動は会社が命じたものではなく、運転者、集合時刻等も社員の間で任意に決められていたこと
- 当日の作業内容については前日までに決まっていたことが多く、あらためて事務所において指示されず、その必要もなかったこと
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いかがでしょうか。
移動時間が、通勤時間になるのか労働時間になるのかで、時間外労働に大きく影響してきます。
自社においても上記のような対応できないか、検討してみてください。