私は行政協力の一環として公的機関で労働相談を受けることがあります。
その中でも「有給休暇を取らしてもらいない」との相談が数多くあります。
「仕事が忙しくて有給休暇を取れない」
「代わりがいないので有給休暇を取れない」
「有給休暇を使える雰囲気でない」
「誰も有給休暇を使っていない」 等々、よく聞く声です。
有給休暇について、労働基準法39条第5項では下記のように規定されています。
『使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない』
そう、会社は社員の請求する時季に与える必要があるのです。
逆に言うと、社員は有給休暇を取得するために時季(いつ取りたいのか)を指定しなくてはならないのです。
上記の相談はどうでしょうか?
実際にお勤めの会社では有給休暇を取れないものと決めつけて、申請(時季の指定)すらしていないことが多々あるのです。
相談者には申し訳ないのですが、それでは有給休暇を取れないのも当然のような気がします。
会社としては、申請をされてもいない有給休暇を与える必要がないからです。
もっと言うと、申請されない限り、会社は勝手に有給休暇を与えられません(一部例外を除く)。
あくまでも、社員側の権利なのです。
確かに有給休暇を取りづらい会社(状況)はあると思います。
ただ、有給休暇を取るための申請をしないで相談されても、なかなか対応が難しいのが現状です。