「休日」とは、どのような日でしょうか?
もちろん、休みの日のことですよね。そのままですが…
ただ、労働基準法上の休日は、少し注意が必要となります。
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労働基準法第35条(休日)
使用者は、少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。
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そうなのです、原則は1週間に1日の休日があれば良いのです(例外である4週間に4日は割愛します)。
労働基準法で曜日は特定されていないので、日曜日である必要はなく、会社の都合で決めてOKです。
毎週、曜日が変わっていても休日が確保されていれば問題ありません。
この「毎週1日の休日」を法定休日と言います。
仮に土・日曜日休みの会社があるとして、日曜日を法定休日とした場合、土曜日は所定休日(法定外休日)となります。
所定休日とは、法律とは関係なく、会社が独自で決めた公休日です。
そのため、土曜日に出勤しても法律上の休日出勤とはなりません。
割増賃金率も1.35倍にはなりません。
※土曜日に出勤したことにより週40時間を超えた場合は、(休日出勤でなく)時間外労働として1.25倍の割増賃金を支払う必要があります
つまり同じ休みの日でも、法定なのか法定でないのかで扱いが異なるのです。
まぁ正直、ややこしいですよね。
ただ、特に給与計算をする際には注意が必要となります。