36協定における労使協定書と労使協定届の違い

36協定(サブロク協定)で分かりづらいところ、「労使協定書」と「労使協定届」の違いについてまとめます。

そもそも、36協定とは、労働基準法第36条に基づき、法定労働時間を超えて労働させる場合に必要な労使協定になります。

会社が社員にが時間外労働や休日労働をさせるためには、下記の手続きをする必要があります。

 

① 労使協定の締結(労使協定書)

まず、会社と労働者代表との合意の上で「労使協定書」を作成します。

これは、時間外労働や休日労働の上限、対象労働者、適用期間などを定めた契約書のようなもので、会社と労働者代表が署名・捺印をして締結します。

原則は、1年単位で更新していきます。

 

② 労働基準監督署への届け出(労使協定届)

次に、会社は締結した内容を「労使協定届」として労働基準監督署へ届け出ます。

労使協定書の写しを提出するのではなく、決められた様式に合わせて協定内容を記載して届け出るものになります。

現在、労使協定届には会社、労働者代表とも署名・捺印は不要になっています。

 

つまり、労使協定書は会社に保管し、労働基準監督署に提出するのは労使協定届です。

この違いを理解し、適切に手続きを行いましょう。

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