稀ですが、給与を手渡ししている会社があります。
「今でも、そんな会社あるの?」と思われるかもしれません。
でもこれ、労働基準法としては、むしろ原則になります。原則が手渡しで、例外が銀行振込、となるのです。
また、通常は銀行振込ですが、退職月のみ手渡しとしている会社もあります。
退職月は、社会保険をはじめとする手続きや機器・備品等の貸与物を返却してもらう必要があるためと思われます。
退職した社員から「今まで振込だったのに、おかしくないですか?」と聞かれることがありますが、上記の通り、会社の対応として全く問題ありません。
退職した社員からすると、いい辞め方をせず(揉めたまま退職をし)、今さら会社に行きづらいケースもあると思われます。
とは言え、「振り込んでほしい」と主張したまま取りに行かないとしたら、それは受領拒否と同じことです。
会社は手渡しであっても給与支給日に支払う準備をしているのあれば、それを取りに来ないほうに責任があります。
当然、給与未払いでないため、労働基準監督署に相談しても、行政指導の対象にはなりません。
ご参考までに。