稀に相談を受けます。「給料の締日・支給日を変えたい」と。
締日から支給日までが近く、勤怠集計・給与計算に余裕が無いことが、変更の主な理由となるようです。
基本的に問題はありません(できないことはありません)。
ただし、下記の労働基準法第24条で規定されている【賃金支払の5原則】を意識する必要があります。
(1) 通貨で
(2) 直接労働者に
(3) 全額を
(4) 毎月1回以上
(5) 一定の期日に 支払わなければなりません。
■締日を変えたい
締日を変えることにより、必ず計算期間の長さが変わります。
・1か月-α
⇒短くなる分を日割計算するかどうかが課題となります(仮に1か月分をそのまま支給したとしても、多く払う分には問題ありません)。
・1か月+α
⇒長くなる分を日割計算で加算する必要があります。
■支給日を変えたい
【毎月1回以上】になっているかどうかが問題となります。
<例>
・15日支給⇒25日支給
⇒特に問題はありません。
・当月末支給⇒翌月15日支給
⇒給料の支払いが無い月が発生する可能性があり、その場合は 1か月分の給料を分割して支払う等の対応が必要となります。
(1か月分を分割することにより、社員の生活に支障をきたす可能性がある場合は、生活費の一部貸付も検討してください)
また、支給日の月が変わる場合、住民税や社会保険料の支払い月(ズレが無いか)の確認も必要ですね。