社会保険上の賞与の注意点

給与と賞与は、どちらも社員に支払われる賃金ですが、その性質には大きな違いがあります。

給与は、毎月決まった額が支払われる賃金であり、基本給や各種手当を含みます。

一方、賞与は会社の業績や個人の成果に応じて臨時的に支給される賃金であり、必ず支給しなければならないものではありません。

 

賞与に関しては、社会保険上の取り扱いに注意が必要です。

賞与を年に3回支給する場合と4回支給する場合とでは、社会保険の手続きが異なります。

年3回までであれば「賞与」として標準賞与額に含まれますが、4回以上支給されると「給与」とみなされ、標準報酬月額として扱われます。

一部で「賞与を毎月の手当に組み込めば、社会保険料を支払わずに済む」と誤解されることがありますが、これは誤った認識です。

実態に応じて社会保険上の区分が判断されるのです。

結果として、不適切な処理は後のトラブルにつながる可能性があります。

 

給与と賞与の違いを正しく理解し、適切な処理を行うことが重要です。

ご参考ください。

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