助成金は返還不要の公的資金であり、要件を満たせば原則として受給できるので、企業経営に大きなメリットとなります。
ただし、実際には「申請したのに不支給になった」というケースも少なくありません。
例えば、以下のようなケースが考えられます。
・労働保険や社会保険に未加入だった
・労働条件通知書を交付していなかった
・就業規則が整備されていなかった
・残業代の未払いがあった 等々、基本的な労務管理の不備が理由で不支給になることがあります。
これらは助成金とは関係なく、企業として当然に果たすべき労働法令上の義務となります。
また、社労士に助成金の申請代行を依頼したとしても、それまでの労務管理の不備を帳消しにできるわけではありません。
そもそも「助成金をもらうために労務管理を整える」という考え自体が本末転倒なのですが…
日常的な法令遵守があって、初めて助成金の受給資格が得られるということを忘れてはなりません。
助成金の有無にかかわらず、健全な労務管理体制の整備は、企業経営の基盤であるという視点が何より重要です。