出勤日によって勤務時間が違うときの有給休暇

正社員だと基本的にフルタイム勤務なので、日によっての勤務時間に違いが無いケースがほとんどだと思います。

一方で、パートやアルバイトだと曜日によって勤務時間が違うこともありますよね。

例えば、以下のような場合です。

 月曜日 6時間

 水曜日 4時間

 金曜日 6時間

このような場合、有給休暇をとった分の給料はどうなるのでしょうか。

文字通り「有給」なので、休んだ日であっても会社としては給料を支払う必要があります。

では、上記の例で言う「月曜日なら6時間分」「水曜日なら4時間分」だと、同じ有給休暇1日分であっても曜日によって金額が変わるということなのでしょうか。

 

労働基準法では「就業規則に定めること」という前提で、以下の3つのいずれかで支払うことが示されています。

・通常の賃金

・平均賃金

・健康保険法の標準報酬日額

 

1つ目の「通常の賃金」であれば、「月曜日なら6時間分」「水曜日なら4時間分」ということになります。

曜日によって金額が変わっても良いということになりますね。

これを避けたいのであれば、2つ目や3つ目の「平均賃金」「標準報酬日額」で支払うことも可能です。

 

結論としては、自社の方針・状況に応じて、どのように支払うか検討することになります。

(給与計算担当者としては、「通常の賃金」にしてもらいたいところですけどね。ミスが怖いのです…)

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